贈与(ぞうよ)
皆様こんにちは。営業部のかとうです( ´,_ゝ`)
今回は前回に引き続き、贈与税の基礎知識についてお話したいと思います。
さて皆さん「贈与」と聞いて何をイメージするでしょう。民法に規定する贈与は、「自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ片務・諾成・無償の契約である(民法549条)。」と定めいています。
ポイントは「無償で与え、それを受け取る」というところですね。
贈与税は贈与を受けた人(受贈者)が、その年の1月1日~12月31日までの1年間に、贈与された財産に課税されます。
贈与した人(贈与者)の人数には関係なく、あくまで受贈者自身が1年間に総額いくら贈与されたかによって、税額が決定されます。
この贈与税が設けられた大きな理由は、同じ程度の財産でありながら、贈与を行なった人と、そうでない人で相続税が違ってくれば不公平が起こってしまいます。これを防ぐために贈与税があるともいえます。
贈与税には、年間110万円の基礎控除があり、その年に贈与された財産の総額が、110万円以下であれば課税されることはなく、申告も必要ありません。
贈与税は、以下の計算式で算出されます。
(課税価格-基礎控除額110万円)×税率-控除額=税額
ちなみに個人から個人への贈与につては贈与税が課税されますが、個人から法人、法人から個人への贈与は所得とみなされ、所得税等が課税されます。
平成23年度の税制改正では、現行より税率階層が細分化され、3,000万円以下までの贈与の場合には現行よりも低い税率になっており相続税の負担を大きくする一方で、お金を使う若年世代への贈与をしやすくする事で高齢者の保有資産の早期移転を促し消費の拡大を狙った改正点だと思われます。