◆◆アパートの管理会社への新しい法律がいよいよ施行!
こんばんは。 吉田です。
いよいよ今月から新しい法律が施行されたの…知ってますか?
今まで不動産業界ですと媒介業務(いわゆる仲介)を行う不動産屋さん(法律上は宅建業者)を
取り締まる宅建業法という法律があり、
不動産屋は国か県から業者免許を取って、会社には宅建士を一定人数以上在籍させねば営業できませんでし
たが、アパートの管理会社には特に法律上の制限がありませんでした。
それが今月から『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』が施行され、居住用アパートを200戸以上
管理する管理会社は営業するためには国土交通省の登録が必要となり、宅地建物取引士のような資格とし
て業務管理者という資格が新設され、登録と資格どちらかでも欠けると、営業停止となることとなりました。
わが東海開発は宅建業者(不動産屋さん)であり、アパートの管理は当社では行っておりませんので、
直接関係があるわけではないのですが、グループの東海建物管理はこの法律に該当する会社なので、
今回私めも受験いたしました! 業務管理者。
宅建所有者は10時間の講習ののちに試験、賃貸不動産経営管理士所有者は2時間の講習ののちに試験、
いずれも持ってないものはいきなり試験一発勝負と、いろいろな選択肢があるので、両方持っている私たちは
迷わず賃貸不動産経営管理士所有者コースを(笑)。
今はコロナ禍のため、リモート講義&リモート受験の即日合否判定と、イマドキですねw
結果は…じゃーん! この通り(写真左)。
試験も全問正解の満点でした! 建物管理の加藤さんも絶対合格デス
資格は新設されたときに取るのがイイかもしれません。
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